開業の前に…開業費と開業資金・資格免許の確認

開業する際に必要なお金、それが開業費です。
開業資金とも言いますが、開業費用全体のことを指す場合は開業費といいます。
新規出店の際に用意しなくてはいけない資金を開業資金と呼びます。
どちらも同じように感じるかもしれませんが、資本金と区別するための言葉と思ってよいでしょう。
いろんな話に触れますが、開業についての情報なのでできるだけ詳しくご説明させていただきます。
新規で開店する場合、開業費を調達しなくてはいけません。
まずは開業資金ですが、これは自己資金ですべて解決できることが理想ですが、もし金銭的に余裕が無い場合は、資金の調達の手助けとして、親族や金融機関からの借入も視野に入れておいたほうが良いでしょう。
とにかく費用がかかるので、できるだけ多くの資金を調達しておくことが大切です。
新規開業は元金が必要ですが、お金がなくても助成金や融資といた制度を受ければ、困難な出店にはならないかもしれません。
どうしても借金はしたくないという人は、費用の節約か自己資金調達に専念しましょう。
起業に成功すればあとでなんとでもなるのですが、必ずうまくいく保証はどこにもないので、念には念を入れるほうが確実性は高まります。
開業資金が高額すぎたために、後々苦しい思いをしなくてはいけないという状況だけは避けたほうが良いと思います。

次に必要な資格や免許についてご説明させていただきます。
必ず食品衛生責任者を1人は必要となります。
この届出がないと飲食店を出したくても開業することはできません。
知らなかった人はそんな事わからないと思うかもしれませんが、講習会に参加するだけでとくに難しいことではありません。
調理師免許を持っている方や、栄養士等の資格があれば、この講習を受けなくても自動的に取得することが可能です。
もちろんそういった資格がなくても受講さえすれば食品衛生責任者となることができます。
許可なく開業することは不可能なので、まだ取得していない方は事前に受けておく必要があります。
食品衛生法という法律があるのですが、これに引っかかるようなお店は厳しい処分を受けることになります。
お客様側からしても食品の管理のできていないお店で食事なんてしたくありません。

開業届出について・開業費の確定申告も必要

開業届出については少し複雑なので、いろんなサイトを参考にし、該当するものは必ず申告して下さい。
まず、従業員が30人を超える場合、防火管理者選任届出書が必要です。
これは消防署で開かれている講習会に参加することで取得できます。
防火対象物使用開始届や火を使用する設備等の設置届出書など、消防署に関する届出は複数あるので、開業するお店が対象であるかどうか必ず確認して下さい。
お酒を扱う場合は深夜酒類提供飲食店開始届、客に接待行為を行う場合は風俗営業許可申請など、警察署絡みの届出もいる場合があるので、自分の出すお店に関するものをチェックするようにしましょう。
中には罰則が厳しいものもありますので、申告漏れのないように注意して下さい。
個人で開業する場合と、従業員を雇う場合も別の届出が必要です。(保険など)
また、個人と法人でも種類が変わってきますので、すべて確認してから開業するようにしましょう。
(個人事業の開業届出についてはこちらを参考にして下さい。)

開業費は確定申告する際に状況によって記入のしかたが変わります。
自己資金から支払った場合は元入金、個人で支払った場合は事業主借といった感じです。
プライベートのお金で支払うことで記入のしかたが変化します。
また、前年度をまたぐことがある時は開業費として計上して下さい。
意外と知らない人も多く、上記のような内容は頻繁に質問を受けます。
全て開業費として申告すれば良いというわけではないので注意が必要です。
そして、青色申告でどうしてもわからないことがある場合は、ホームページに頼るだけでなく、知り合いの経営者や税理士などに相談して、間違いのないように開業費を申告して下さい。
確定申告は複雑ですが、オーナーの方は避けては通れないので、知識がなくても調べるなどして完璧にこなす必要があります。
これら全てをきちんと申告できれば、あとは開業したお店で稼ぐだけなので頑張って乗り越えて下さい。


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